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2026.6.1 施行 | 保医発0327第7号

保険診療における予約キャンセル料の徴収 — 2026年6月1日施行 保医発0327第7号 完全ガイド

厚生労働省通知「保医発0327第7号」(2026年6月1日施行)に基づく、予約キャンセル料の徴収(前提となる届出の整備・名義の適正化・徴収の適法性)を、通知全文の原文を元文献で手がけてまとめています。初めてのキャンセル料適用整備の実践に向けにご活用ください。

最終更新日2026.05.29|想定読了時間約15分|監修AccordX法務部門

目次

  • 1.なぜ今、このルールが必要なのか
  • 2.通知の全体像 — 前提+3層で理解する
  • 3.通知本文の解説(原文引用付き)
  • 4.3条件の詳細と具体例
  • 5.4手続要件の整備ガイド
  • 6.金額設定の考え方
  • 7.徴収できないケース
  • 8.よくある誤解
  • 9.患者対応・トラブル回避
  • 10.まとめと次のステップ

1. なぜ今、このルールが必要なのか

2026年6月1日、保険診療に関する通知「保医発0327第7号」が施行されます。この通知は、保険診療における予約キャンセル料の徴収について、徴収できる条件と手続要件(+名義の規制・患者都合の徴収の整理方法)を、通知で初めて明文化しました。これまでは「法的根拠が不明確」「どう徴収すればよいか分からない」などの理由から、保険医療機関がキャンセル料を適法に請求することが困難でした。今後は、このルールを活用することで、各医院のキャンセル料適用整備の実践に向けて活用できます。

背景にある社会的要因

近年、保険診療におけるキャンセルの増加傾向は各地の医療機関・経営者から指摘されています。一方で、「予約の不履行」については「法的根拠の不明確さ」「不正請求リスク」「患者との紛争リスク」の観点から、多くの保険医療機関がキャンセル料を徴収することは事実上困難でした。今日の通知により、適法な徴収の道筋が整理されたことで、保険医療機関が適切に運用できる環境が整いました。なお、通知の実施主体は各医療機関ですので、届出の提出や判断については各院・関係専門家の責任のもとで行うことが求められます。

本記事(AccordX見解)の位置づけ

本記事はAccordX株式会社(通知名:2026年5月一部訂正後)+医療機関の立場に基づく一般的な解説です。また今後の法律・通知等の変化に対応するため、随時更新を行います。個別の状況については、各院の顧問弁護士・税理士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

2. 通知の全体像 — 前提+3層で理解する

保医発0327第7号に基づくキャンセル料の徴収は、まず「前提」として選定療養「予約に基づく診察」の届出が必要です。その上で次の「三つ」の要件の意味を理解することが求められます。

Step 00

「予約に基づく診察(選定療養)」として地方厚生局に届出を行い、予約料を運用していること

Step 01

3条件を満たしている

「予約に基づく」「患者都合」「直前」の3条件がすべて揃っていること(+付随する例外除外)

Step 02

4手続要件を整備している

院内掲示・HP(ウェブサイト)・本人の文書同意(同意書)・区分領収書の4要件が整っていること

Step 03

金額の妥当性を確認

「社会的にみて妥当適切なもの」として定めた額であること

3. 通知本文の解説(原文引用付き)

3.1 キャンセル料規定 — 第2項(5)ク

キャンセル料の徴収について、もっとも重要な規定となるのが以下の条文です(2026年5月一部訂正後の現行版)。

「選定療養として届出された「予約に基づく診察」について、当該患者の都合による診察予約の直前取り消しに対して、当該予約の際に徴収した予約料(当該診察が行われなかった場合においても返還を要しないものとして事前に説明及び同意を得たものに限る。)を徴収することが認められる。なお、当院側の都合による取消については該当しない。(第2項5ク)」保医発0327第7号(2026年5月29日付一部訂正後)

2026年5月一部訂正の内容

2026年5月29日付の一部訂正で、キャンセル料が選定療養における「予約に基づく診察」に対するものであることが明確化されました。「予約料としてシステム化されていない通常診察」への適用は認められないことが改めて示されています。

個別項目を支援するが、繰り返される条件は以下のとおりです:

  • 「患者の都合」による取消であること:急病等も原則として患者都合ですが、医療緊急性が明らかな場合は例外となる場合があります。
  • 「直前」のキャンセルであること:通知に時間単位での定義はなく、各院で合理的に設定し掲示・同意書に明記します。
  • 「事前の説明及び同意」を得ていること:予約時の書面等による同意取得が徴収の前提要件です。

3.2 手続規定 — 第1項(1)〜(5)

キャンセル料に限らず、選定療養費を徴収する場合に共通して求められる手続要件が第1項に規定されています。

「(1) 当該保険医療機関の見やすい場所に、選定療養として徴収する費用の額を掲示していること。(2) 自らウェブサイトを運営している場合は、当該ウェブサイトにおいて選定療養として徴収する費用の額を公開していること。(3) 当該費用の徴収に係る事前の説明を行い、書面(電磁的記録を含む。)による同意を得ること。(4) 選定療養として徴収した費用について、他の費用と区分した領収書を交付すること。(5) 「お世話料」その他の曖昧な名目による費用の徴収を行わないこと。」保医発0327第7号 第1項(1)〜(5)

この第1項は、次でご説明する「4手続要件」(院内掲示・HP・同意書・区分領収書)のうち4号と、他にも5号で曖昧名目での徴収を禁じている5つの特性を表す条文です。第(5)号は、徴収時の名目管理を怠ることはもちろん、他者の名義を利用することも不可とすることを表します。

ℹ

通知原文PDFはこちらからご確認ください。 保医発 保医発0327第7号(PDF)

4. 3条件の詳細と具体例

徴収できるかどうかを決める3条件を順に解説します。各条件に具体的な判断例を示しますが、個別の判断は各院にてご対応ください。

条件1 — 「予約に基づく」とは

この「予約に基づく診察」の意味は、任意に予約を入れることではなく、選定療養として届出を行った「予約に基づく診察」を取り扱うことです。「予約をすること」と「通知における予約に基づく診察(=選定療養・予約料を運用していること)」は別物です。届出を行っていない院でシステム化された予約を受け付けていても、条件を満たしません。

徴収対象になる例

  • 選定療養「予約に基づく診察」の届出済み・予約料を運用している枠での予約キャンセル
  • 届出の対象となる診療科・予約枠に基づく予約の直前取り消し

徴収対象にならない可能性がある例

  • 選定療養としての届出を行っていない通常の予約制診察
  • 届出対象外の診療科・予約枠での予約取り消し

条件2 — 「患者都合」とは

患者都合の記載には「患者の申し出による取消」が含まれます。次に意識解釈の観点から、外科・皮膚科・泌尿器科等での受診変更については、「診察の緊急性が高い事情(50時間以内の急性変化等)」による場合は例外として扱われる可能性があります。なお、「医療機関の都合」によるキャンセル(休診・医師都合等)は患者都合には当たりません。

徴収対象になる例

  • 患者の都合(仕事・プライベート等)による直前キャンセル
  • 連絡なしの無断欠席(no-show)
  • 直前のキャンセル(急病を除く日常的な都合変更)

徴収対象にならない可能性がある例

  • 急病・急性疾患による緊急受診(医療的緊急性がある場合)
  • 天災・公共交通機関の停止等の不可抗力
  • 医療機関側の都合によるキャンセル(休診・医師都合等)

条件3 — 「直前」とは

通知本文に時間単位での具体的な定義はありません。「直前」の具体的な範囲は各院で合理的に設定し、院内掲示・同意書に明記する必要があります。実務上は「予約当日」や「前日以降」が一般的な解釈となっています。

徴収対象になる例

  • 各院が「直前」として設定した時間内でのキャンセル(例:前日18時以降)
  • 当日になってからの取り消し連絡
  • 連絡なしの当日欠席

徴収対象にならない可能性がある例

  • 各院が設定した「直前」期間より前の予約変更・取り消し
  • 「直前」の定義が掲示・同意書に明記されていない場合
  • 前日の最終のキャンセルであり翌日の定休日が存在する場合(要個別判断)

5. 4手続要件の整備ガイド

これら4手続要件の整備には、届出届出書類(届出)があります。届出が整ったら、以下の下の手続要件を整備してください。各手続の整備には時間がかかりますので、早めの準備をお勧めします。

01

院内掲示

院内の見やすい場所に、キャンセル料を徴収する旨・金額・対象・直前の定義・対象外の事例を明示します。掲示物は患者様が来院時に自然と目にできる場所(受付・待合室等)に設置します。具体的な文書サイズ・フォーマットは別途通達で規定されています。

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02

ウェブサイト掲載(原則)

ウェブサイトを運営している保険医療機関については、原則として選定療養費として徴収する費用の額を自院ウェブサイトにも掲載します。HP等に徴収に関する案内ページを設けること、リンクから容易に参照できることが求められます。

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03

事前説明+文書による同意

事前特例は、予約時にキャンセル料の金額と徴収条件を書面(電磁的記録を含む)で説明し、患者の署名等による同意を得ることです。費用者的には、「予約のキャンセル料に関する同意書」や「予約確認メール等での同意」として、他の費用の同意から区分して取得します。

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04

区分領収書の発行

特定に区分として明記し、選定療養費として徴収した費用は、適切に区分した領収書(区分領収書)を発行します。名目は「お世話料」等の曖昧なものは不可で、「予約料(キャンセル料)」として明確に区分して領収書に記載します(第1項(5)参照)。

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4手続要件の充足に伴う

統一テンプレートを使用した際は、統一テンプレート一式のご提供として、院内掲示・HP掲載・同意書・区分領収書の整備を一括して提供します。また、4つの整備内容に合わせてREADMEを掲載します。費用者的には、整備完了後に各手続を整備してください。

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届出整備から請求実行まで、
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6. 金額設定の考え方

通知第3項では、「社会的にみて妥当適切なものであること」と定義しており、具体的な上限額の明示はありません。実際の金額設定にあたっては、以下の観点を考慮してください。

金額設計の考え方

  • 総体文言:「社会的にみて妥当適切(法第1項の観点から一月ーーいくつかの特別性を有する)」として1,000〜2,000円程度が実務上の目安です。
  • 消費者契約法:消費者契約法第9条第1号(平均的損害の額を超えない範囲)も実務上の参照となります。
  • 業界相場:一般的なクリニックでの設定金額との乖離が大きいと、患者様・社会からの受け入れが難しくなる場合があります。
  • 説明責任:設定金額が合理的であることを患者様に説明できることが重要です。
項目予約料キャンセル料
性質予約枠確保に対する対価直前キャンセルによる損害填補
徴収タイミング予約時または診察時直前キャンセル発生時
税務上の整理課税対象となる場合が多い不課税となる場合が多い(要専門家確認)

予約料金額設定について

消費者契約法の観点から、設定金額は「平均的損害の額を超えない範囲」が合理的です。ご一般的には予約枠当たりの機会損失額(診療時間×患者単価相当)を参考として設定します。A社のAccordXは実際の御院に合った金額設計のサポートも行います。

金額の最終的な判断は御院にて行っていただきます。請求できるくん for クリニックは、社会的妥当性の観点から御院に合った金額設計をサポートします。

7. 徴収できないケース

3条件のいずれかを満たさない場合、または4手続要件の整備が不十分な場合は、徴収できません。

ケース説明根拠
届出なし(届出未整備)選定療養として届出されていない場合、「予約に基づく診察」として徴収できません。届出がないにもかかわらず掲示・同意のみで請求することは認められません。前提要件
緊急性急病・急性疾患、救急搬送など医療的緊急性がある場合。患者の意思に関わらずキャンセルせざるを得ない状況は、患者都合と言えません。条件②
天災・公共交通地震・大雪・公共交通機関の停止等、不可抗力によるキャンセル。患者の支配が及ばない事情による場合は患者都合に当たらない可能性があります。条件②
医療機関側都合休診・医師都合・スタッフ不足・システム障害等、医療機関の事情によって予約をキャンセルする場合は徴収できません。条件②
民意未整備学校行事・業務命令・交通渋滞・病院都合などの止む得ない事情で患者から事前に連絡があった場合。民事上の合意基準・同意書の不備がある場合は徴収が困難になります。条件②③
名目の曖昧化「お世話料」「資料料」「感謝料」等の曖昧な名目での請求はできません。「予約料(キャンセル料)」として明確に位置づけた上で請求する必要があります。第1項(5)

8. よくある誤解

実務でよく見られる誤解を、通知本文に即して解説します。

誤解1 — 「届出は不要!」

キャンセル料の徴収には「選定療養の届出」が前提です

かつて「この通知により届出なしでもキャンセル料を取れる」という解釈もありましたが、2026年6月時点の正確な整理として「選定療養として届出を行い予約料を運用していること」が前提です。「予約をすること」と「通知における予約に基づく診察(=選定療養・予約料を運用していること)」は別物です。届出を行っていない院でのシステム化された予約が条件を満たさないため、届出はクリニックで法整備を行っていただく必要があります。

最新の正式な情報については、各医療機関の顧問弁護士・税理士等の専門家へご相談ください。請求できるくんはAccordXが法務部門の提供するコンプライアンス対応の支援を行います。

誤解2 — 「治療キャンセルは除外される」

「通院治療中だったのでキャンセルを(急患キャンセル)」が「患者都合」に当てはまるかについては、個別の事情による判断が必要です。通知本文に「治療中の場合は除外する」という明文規定はありません。ただし、「医療緊急性が高い事情(急性疾患等)」によるキャンセルについては例外扱いが認められる場合があります。「通院中だから」だけでは除外になりません。ただし、直前の急性変化・緊急受診が必要な状況への配慮は個別に判断してください。

誤解3 — 「直前=当日のみ?」

開診時間が基準はありません。「直前」に法定の時間定義はなく、各院が設定します。実務では「前日の最終時間(例:18:00)以降」「予約日当日」等が設定例として見られます。要点は、「直前の定義を院内掲示・同意書・HPに明記していること」です。明記されていない場合は徴収の根拠が曖昧になり、トラブルになりやすいため注意が必要です。

誤解4 — 「導入したらコンプライアンス対応は完了」

「導入できたから大丈夫」と受け止めることがありますが、「導入後の対応」によってもコンプライアンス上の問題が生じることがあります。特に、導入後に設定金額・直前の定義・対象外ケース等を変更した場合は、掲示・HP・同意書の更新が必要です。また、徴収の判断(3条件の該当確認)は毎回のキャンセルごとに行うことが求められます。

9. 患者対応・トラブル回避

徴収後のトラブルは、事前説明と適切な運用フローで予防できます。患者対応の実践的なポイントを整理します。

応召義務との関係

医師法第19条が定める応召義務は、診療を求められた際に正当な事由がなければ拒否できないというものです。院が徴収するキャンセル料は適法な請求ですが、「キャンセル料を請求すること」と「診察を拒否すること」は別物です。キャンセル料の請求を理由に診察を断ることは応召義務違反となる可能性がありますのでご注意ください。ただし、届出・掲示・同意に沿った運用のうえ、予約に基づく診察の枠組みの中で設計することが重要です。

説明の重要性

徴収のトラブルを回避するための実践的なポイントは、予約時の同意取得の徹底を重視することです。手続要件・金額・徴収タイミングを事前に説明し、同意を得ておくことが最重要です。また、「予約のキャンセルに基づく」「患者都合の特定方法」の判断は各院にて行っていただきます。口頭のみの案内では後日紛争になりがちなので、文書またはオンラインでの同意が重要です。

問い合わせ対応の整備

患者様からの問い合わせに対しては、適切に準備されたスタッフが対応する必要があります。患者対応窓口として、請求できるくんはAccordXが一次対応窓口として機能し、クリニック様の負担を軽減します。二次対応(診察・判断・処方)は必ずクリニック様にて行っていただきます。

SNSでの口コミ・炎上対策について

SNSでの口コミ・評価につながるトラブルの多くは事前説明不足が原因です。5%のケースで院内での誤解に基づくSNS投稿や口コミが問題になるケースがあります。キャンセル料の請求に際しては、事前説明と同意取得・請求の根拠を明確にし、問い合わせへの一次対応体制を整えておくことが重要です。また、万一トラブルになった場合は、「手続要件を充足し、患者の同意を得ていた」という証拠の保管が大切です。

10. まとめと次のステップ

2026年6月1日施行の保医発第0327第7号(2026年5月一部訂正後)により、保険診療における予約キャンセル料の徴収について、規則な条件と手続要件を整備した場合に適法に徴収できることが明確化されました。御院での実践のために、以下の5ステップで整備を進めることをお勧めします。

1

まず「選定療養の予約申請」の事前段階として、届出整備と通知原文を精読し、施設ならびに通知で求める予約の変更設計を整える

通知内容の4階層構造(届出・3条件・4手続要件・金額妥当性)を理解し、御院の現行予約運用とのギャップを洗い出します。(「予約の変更の整合を整備する」)

2

3条件・4手続要件の基準に組み入れる(院内掲示・HP・同意書・事前説明の整備の確認)

届出書類の作成、予約料・キャンセル料の金額設計、地方厚生局への提出準備を行います。

3

「直前」の具体的な範囲を設定し、請求してよいケースの確認体制を記録する

直前の定義の設定・キャンセル通知の記録設定・HPへの掲載の実施を整備します。

4

請求・回収運用の設計と3体制を取り仕切れる設計をする(実際の対応を整備する)

3条件の該当判断、請求書発行・送付、患者様からの問い合わせ対応、入金確認までの運用フローを設計します。

5

発生時の請求実行と問い合わせ対応(請求・問い合わせ対応・受領確認はAccordXが一次対応として行う)

請求(領収)・問い合わせ対応・受領確認はAccordXが一次対応として行います。これが最終的に対応した際の実際のオペレーションです。

よくあるご質問

Q

本通知の適用日と根拠を教えてください。

A

2026年6月1日施行の厚生労働省通知「保医発0327第7号(令和8年3月27日付)」が根拠です。2026年5月29日付の一部訂正で、キャンセル料が選定療養における「予約に基づく診察」に対するものであることが明確化されました。

Q

キャンセル料を取るのに届出は必要ですか?

A

はい。保険診療のキャンセル料を徴収するには、選定療養「予約に基づく診察」の届出と予約料の運用が前提となります。掲示と同意だけ、あるいは届出なしにキャンセル料だけを請求することは認められません。

Q

「直前」の定義は何ですか?

A

通知本文に時間単位での具体的な定義はありません。実務上は予約当日や前日が一般的な解釈です。「直前」の具体的な範囲は各院で合理的に設定し、掲示・同意書に明記してください。

Q

徴収金額に上限はありますか?

A

通知本文に具体的な上限額の明示はなく、「社会的にみて妥当適切」な金額設定が求められます。実務上は1,000〜2,000円程度を目安に、消費者契約法第9条第1号(平均的損害の額を超えない範囲)を参照して設定する例が見られます。

Q

応召義務との関係はどう整理すべきですか?

A

選定療養としての予約料・キャンセル料は、保険診療の応召義務の対象となる診療そのものを制限するものではありません。届出・掲示・同意に沿った運用のうえ、予約に基づく診察の枠組みの中で設計することが重要です。

本ページは、厚生労働省通知「保医発0327第7号」の内容に基づく一般的な解説であり、法的助言を構成するものではありません。個別の判断・届出・運用設計については、顧問弁護士・税理士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。通知原文は厚生労働省の公表資料をご確認ください。

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